一般的に法人が後見人等になることを法人後見といいます。法人後見では、個人による後見では対応が困難であると思われる事例に対しても、永続的に後見業務を行う事が出来ます。また社協ならではの地域ネットワークを活かし、本人にとってより質の高い後見が期待が出来ます。
高齢者・知的障害者・精神障害者等で成年後見制度の利用が必要となった方。三浦市長による審判の申立てが行われた方のうち、他に適当な後見人が居ないと判断され、法人後見事業審査会において、受任が適当と認められた方に対し後見業務を行います。
以下の行為に対する契約の締結、費用支払い、処遇監視、異議申立等の法律行為とそれに付随する事実行為。
※ 上の相関図からリンク先のホームページが開けます。
■ 印刷用三浦市社会福祉協議会権利擁護関連事業相関図(pdf)