三浦市社会福祉協議会|安心館

権利擁護事業

権利擁護関連事業相関図

法人後見とは・・・

 一般的に法人が後見人等になることを法人後見といいます。法人後見では、個人による後見では対応が困難であると思われる事例に対しても、永続的に後見業務を行う事が出来ます。また社協ならではの地域ネットワークを活かし、本人にとってより質の高い後見が期待が出来ます。

どの様な方が受任できるのか

 高齢者・知的障害者・精神障害者等で成年後見制度の利用が必要となった方。三浦市長による審判の申立てが行われた方のうち、他に適当な後見人が居ないと判断され、法人後見事業審査会において、受任が適当と認められた方に対し後見業務を行います。

職務の概要

  • ① 財産管理
  • ② 生活・療養看護(身上配慮)
  • ③ 家庭裁判所への職務状況報告

後見人として行うべき事務

1.財産管理に関連する事務
  • ア)財産の保全
  • イ)日常的な金銭管理
2.身上配慮に関連する事務

 以下の行為に対する契約の締結、費用支払い、処遇監視、異議申立等の法律行為とそれに付随する事実行為。

  • ア)医療の受診、治療、入退院等
  • イ)被後見人等の住所の確保
  • ウ)施設等の入退所
  • エ)福祉・保険・介護等サービスの利用
  • オ)教育、リハビリ
  • カ)訴訟行為
  • キ)見守り・生活変化の察知(定期訪問、電話連絡等)

 

相関図

※ 上の相関図からリンク先のホームページが開けます。

■ 印刷用三浦市社会福祉協議会権利擁護関連事業相関図(pdf)

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