地域社会の一員として。
「福祉、ふくし」と言い続けるといつの間にか「至福」になる。みうらの地域福祉を優しく支える「至福人」をシリーズで紹介するコーナーです。今回ご紹介するのは、毎年共同募金にご協力くださっている、株式会社杉山商店代表取締役の山本昭二さんです。「事業者向けのごみ収集のほか、個人宅のごみ回収や家の片付け、遺品の片付け等も請け負っています。事業を通じて、市内に高齢者が増えていることを実感しています。高齢者の片付けの課題があったときに、安心してご用命いただけるよう、いつも誠意をもって仕事に取り組んでいます。募金も、地域の高齢者のために役立てて欲しいです。」
「社協みうら」第220号のラインラップ
みうらの至福人 ― 山本昭二さん
- みうらの至福人―山本昭二さん
- 特集・地域包括支援センターのお知らせ
- 三浦市ボランティア情報
- 介護支援最前線―フレイルサポートセンター
- サロン訪問記
- 狩倉弁護士のワンポイント法律相談
- 三浦市社協ってどんなところ?―地域包括支援センターおまかせ
- 会費の取り扱い方に関する考え方について
- 令和5年度決算報告について
- 福祉カレンダー
【特集】地域包括支援センターのお知らせ
四月より、地域包括支援センター「リンク」を開所し、高齢者の介護予防のお手伝いをしています。地域の高齢者に向けて定期的に開催している、サロンとオレンジ会についてお知らせします。
南下浦・初声地区の「みうらふれあいサロン」にぜひお越しください
前事業所の閉鎖に伴い休止していた南下浦・初声地区の「みうらふれあいサロン」を、七月より再開いたしました。
【県営上宮田団地集会所】第二・四(火)十~十二時
【初声市民センター】第二・四(水)十三~十五時
【南下浦コミュニティセンター チェルSeaみうら】第二・四(金)十四~十六時
健康チェック、脳トレ、健康体操、ミニ講座等をおこないます。対象は六十五歳以上の三浦市民で、介助なく参加できる方です。予約不要です。参加される方は、動きやすい服装で、汗を拭くタオル、飲み物をご持参ください。
オレンジ会(認知症家族の会)のご案内
認知症の家族を介護している同じ境遇の方と、日ごろの悩みや不安を語り合いませんか。
一人で悩まないでください。誰かに話すことで、新たな気づきがあるかもしれません。
日時:十月二十二日(金)十~十一時三十分
場所:南下浦コミュニティセンター チェルSeaみうら
対象:現在、認知症の方を介護している方、身近に認知症の方を介護している方など
* * *
本記事に関するお問い合わせは、「リンク」(☎八八七-〇〇四八)までお願いいたします。
今年も十月一日から赤い羽根共同募金が始まります。各区、学校、公共機関の窓口等において、募金活動にご協力をお願いいたします。皆様から寄せられた募金は、神奈川県共同募金会を通じて三浦市内の取り組みや県内の社会福祉関係団体等に配分されるほか、災害時の支援や義援金に活用されます。ご協力をお願いいたします。
昨年度共同募金会三浦市支会にご寄付をくださった企業等をご紹介します。▼株式会社杉山商店▼有限会社藤屋、有限会社佐藤日出男薬局▼丸福水産株式会社▼NPO法人障がい者のあすの福祉をよくする三浦市民の会ぴあ三浦▼NPO法人三浦市介護サービスセンター▼三崎魚類株式会社▼社会福祉法人阿部睦会美山ホーム▼有限会社ビックロコぼーしゅうや薬局▼株式会社奥山工務店▼医療法人財団青山会(敬称略・順不同)
その他合わせて合計十五の事業所・企業等からご寄付をいただきました。ありがとうございました。
ゆうあい三浦塾を実施しました
七月二十四日から八月一日まで、小学生と中学生を対象に、夏期講習を実施しました。今回は中学生六名、小学生十一名が学習しました。中学三年生は受験の年ということで、より熱心に取り組んでいました。小学生は時に集中が続かないこともありましたが、講師からの声掛けや気分転換を挟んで最後まで頑張りました。
ご協力くださった講師の皆様、ありがとうございました。
皆で海に親しむ会を開催しました
八月二日、障害者やゆうあい三浦塾の受講生を対象に、荒井浜においてバーベキューや海水浴、ボートの乗船体験をおこないました。暑さに負けず、楽しい夏の一日を過ごしました。ご協力いただいたNPO法人小網代パール海育隊と、海上亭の皆様、ありがとうございました。
介護支援最前線「フレイルサポートセンター」 フレイルサポートセンターのご利用を始めて約一年になる髙梨さんは、松輪で生まれ、八十六歳になる現在も松輪の生家で暮らしているという、生粋の三浦人です。学校を卒業して三浦市役所に入職、定年まで勤めあげ、三浦の歴史書の編纂にも関わったという、三浦になくてはならない存在です。退職後は、山登り、徒歩で東海道五十三次を制覇、知人のヨットで南太平洋を横断するなど、普通では成し遂げられないことにチャレンジしてきました。そんな髙梨さんも、令和四年に脳大動脈瘤の手術をしました。その後遺症に打ち勝つために、リハビリを始めました。デイサービスでは、いつも髙梨さんの昔話で盛り上がっています。 積極的にリハビリに取り組む髙梨さん。目下の目標は「もう一度羽黒三山登頂に挑戦したい。」とのことです。これからも、いろいろなことに挑戦を続ける、エネルギッシュな髙梨さんでいてください!(安東) 三浦市社会福祉協議会が運営する「フレイルサポートセンター」へのお問い合わせは…☎876-8655
サロン訪問記
今回は、県営上宮田団地集会所のサロンをご紹介します。本サロンは、地域包括支援センターが三浦市の委託を受けておこなっているふれあいサロンの一つです。前事業所の閉鎖に伴い、今年度より本会の地域包括支援センター「リンク」が運営しています。写真は、フレイルサポーターによるフレイルチェックをしたときの様子です。フレイルチェックの結果に皆さん一喜一憂していました。
以前からサロンに参加している方は「ここに来てみんなに会えるのが楽しみ。みんなとのおしゃべりがフレイル予防に役立っている。」とおっしゃっていました。
本サロンを担当する、リンクの看護師の橋本は「地域のボランティアの協力も得ながら、参加者の皆様と一緒にこのサロンを盛り上げていきたいです。もっと参加者が増えるような取り組みも考えていきたいと思います。」と話していました。
サロンは毎週第二・第四火曜日の十時からです。お近くにお住いの皆さん、是非ご参加ください。
狩倉弁護士のワンポイント法律相談
法律相談は9月27日・10月25日。予約制☎888-7347
Q:月末に給与をもらったら返すという約束で、友人に十万円を貸しましたが、月末を過ぎても返してくれず「裁判でも何でもすればいい」と開きなおられています。少額訴訟という手続があると聞きましたが、どのような手続か教えてください。
A:少額訴訟とは、六十万円以下の金銭の支払を求める訴えを提起する場合に利用できる簡易裁判所における裁判手続(民事訴訟法368条1項)です。訴え提起の際に少額訴訟手続を求める旨を申述し、被告が通常訴訟への移行を希望しない場合(同法373条1項、2項)に、同手続による審理が行われます。なお、少額訴訟手続による訴えを提起できるのは、同一の裁判所において年に十回までとなります(同法368条1項ただし書、民事訴訟規則223条)。
審理は、原則、一回の口頭弁論期日で終結し(同法370条1項)、証拠調べも即時に取り調べることができる証拠に限られ(同法371条)、相当でない場合を除き、口頭弁論終結後直ちに判決が言い渡されます(同法374条1項)。原告の請求が認められる場合、裁判所は、被告の支払能力等を考慮し、判決言渡しの日から三年を超えない範囲で支払を猶予し、または、分割払の定めを付すことができます(同法375条1項)。このような支払猶予の判決は通常の訴訟手続でなされることはなく、被告による任意の履行を確保することが目的とされています。なお、少額訴訟における判決に対して不服のある当事者は、判決内容が記載された書面の送達日から二週間以内に異議申立をすれば(同法378条1項)、通常の訴訟手続で審理されることになります(同法379条1項)。
(担当弁護士:小川拓哉)
三浦市社協ってどんなところ?
事業紹介「地域包括支援センターおまかせ」
安心館一階「地域包括支援センターおまかせ」は、主に三崎地区の高齢者を支える総合相談窓口です。専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、介護予防給付・地域支援事業に関する悩みや困りごと、健康や福祉、認知症、医療や生活に関する相談を随時受けています。介護保険の代行申請も担っています。
地域包括支援センターには「認知症地域支援推進員」が配置されており、認知症施策の推進役、そして地域における認知症の人の医療・介護等の支援ネットワーク構築の要として、地域の特徴や課題に応じた活動を展開しています。
三浦市では、認知症の方やその家族、地域住民など、どなたでも自由に参加できる集いの場「オレンジカフェ」を開催しています。認知症&予防カフェとして、認知症予防につながる体操や、悩みごとの相談・情報交換をしています。 福祉・介護の専門職も参加します。
毎月第四水曜日、十三時三十分~十五時、ぶらい庵二階(三崎三-十二-六)にて実施中です。まずはお気軽にご参加ください。(森)
▼三浦市社協の紹介動画をYouTubeにて公開中です!
https://www.youtube.com/watch?v=ImWKv6wONwY
会費の取り扱い方に関する考え方について 6月下旬、三浦市内54区の区長宅に一軒一軒お邪魔して、三浦市社会福祉協議会の会員増強運動のお願いにあがりました。 そうした中、複数の区長さんから「社会福祉協議会の会費を区費から一括拠出することに懸念の声があがっている。違法行為にならなければいいのだけど…」とのご指摘を受けるに至りました。おそらく、滋賀県甲賀市の自治会費増額決議(増額分=社協の会費)を無効とする大阪高裁判決のことをおっしゃっているのでしょう。 ご指摘のとおり、区費からの一括拠出には十分に注意しなければなりません。 一方でこの判決は、社協会費を自治会費に包含して集めること自体を違法としたものではありません。自治会費の増額に応じなかった住民が、自治会からの脱退を強制されたこと、きちんと住民同意を得ていなかったことを戒めたものだったのです。会費の徴募を自治会に依頼する場合、その徴募方法が自治会に委ねられ、各自治会で承認された方法であれば、これを一括して集める方法を選択したとしても、実は問題はないのです。 とはいえ、当法人が一般会費の徴募について、長きにわたり三浦市区長会に依存してきたこともまた事実です。また、新手の詐欺が横行する中で、一軒一軒個別訪問をして会費を徴募するという方法にも限界があります。 そこで、理事会並びに評議員会でもこの問題を協議し、次年度に向けて、今後どういった方法で会員増強運動並びに会費の徴募をしていけばよいのか、真摯な議論をおこなうことに致しました。この年度末までには回答を得て、それを市民の皆様にご報告をさせていただく所存です。 最後になりますが、社会福祉協議会の会費は決して強制ではありません。会費は、社会福祉協議会の会員になることで気軽に地域福祉活動に参加し、それが市民生活の向上に寄与し、誰もが安心して暮らすことのできる福祉社会を築くための「仕組み」なのです。会費の徴募のご協力くださっている区長並びに関係者の皆様に、この場をお借りして改めて衷心より御礼申し上げます。令和6年7月29日
社会福祉法人三浦市社会福祉協議会
会長 杉山 実
令和5年度決算報告について 令和4年度より赤字幅は縮小したものの、1,087,362円の赤字決算となりました。安心館の老朽化に伴う修繕・改修費がかさんだことがその主たる要因です。 決算と、前号に掲載いたしました事業報告の詳細は、本会ホームページよりご覧いただけます。 (https://www.shakyo-miura.com/report/report-20240628.html)
【訂正】社協みうら219号表紙みうらの至福人について以下のとおり訂正いたします。
正「(前略)~自分のためだけではなく~(後略)」
誤「(前略)~自分のためだけはなく~(後略)」
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