隣地にはみ出している土地を返還しなければならのでしょうか。

(質問)

隣家が家の建て替えをするために測量したところ、私の自宅が隣地にはみ出しているとのことです。私の土地は元々隣地の前所有者が所有しており、私が土地を購入した三十年前から現在まで、私が境界だと思ってきたところには前所有者が作ったブロック塀があり、前所有者からは、そこが境界だと説明されて購入しました。その後に、隣家が前所有者から土地建物を購入したのですが、はみ出していると言われている部分を返さなければならないのでしょうか。
(回答)

 はみ出している部分の土地が前所有者との売買の対象地とは別の土地であるとすると、相談者は、当然には、はみ出している部分を取得していないことになり、返還しなければならないように思われます。しかし、相談者は、当該土地を三十年間使用してきているとのことですから、当該土地の所有権を時効により取得することができる場合があります。
 民法第162条によれば、占有者が、二十年間、または、占有を開始する時点で当該物が自己のものであることを信じ(善意)、かつ、自己の物であると信じたことに過失がなかった場合は十年間、所有の意思を持って、平穏かつ公然と、他人の物を占有した場合、当該物の所有権を時効取得することができます(同条第1項及び第2項)。「所有の意思」の有無は、占有を開始した原因たる事実の外形的・客観的性質によって判断されます。なお、所有の意思と、善意、平穏及び公然は法律上推定されているので(同法第186条第1項)、占有開始時点で、当該物が自己のものであると信じたことに過失がなかった場合は十年、そうでない場合でも二十年占有していれば、所有権を取得することができます。
 相談者は、前所有者から、ブロック塀が土地の境界である旨の説明を受けて土地を購入したとのことですから、外形的・客観的にみて、所有の意思を持って使用しているといえます。また、購入してから三十年間使用を継続していますから、時効取得を主張することで、はみ出している部分の所有権を取得でき、返還を拒める可能性があります。

担当弁護士
小川 拓哉
カテゴリー: 土地・住宅のこと