(質問)
令和六年四月から相続登記が義務化されると聞きました。父や母が他界した後、父親名義のままの自宅に長男の私が住んでいます。自宅建物と敷地の固定資産税は支払っていますが、それでも登記をしなければならないのでしょうか。
(回答)
本年四月一日から相続登記の義務化が施行され、所有者の死亡を知り、所有権を取得したことを知った日から三年以内に相続登記をしなければならなくなりました。施行日前に所有者が死亡している場合には、死亡等を知った日と施行日のいずれか遅い日から三年以内となります。正当な理由なく怠ると、十万円以下の過料に処せられます。相続人が一人の場合、直ちに単独で相続した旨の登記ができるのに対し、複数の場合には、相続人間で遺産分割を行い、誰が相続するかを確定させたうえで登記を行うことが望ましいですが、三年以内に遺産分割が成立しないときは、相続人が共有しているとの内容の登記を申請することになります。そのときは、遺産分割の成立後、成立日から三年以内に遺産分割の結果に基づく登記手続を再度行うことになります。この点、義務化とともに、相続人申告登記という制度が新設され、相続が開始したことと自身が相続人であることを登記官に申告することで、義務を果たしたものとみなされます。この場合も、後日、遺産分割が成立したときは、成立日から三年以内に遺産分割の結果に基づく登記をしなければなりません。
ご相談者の場合も、本年四月一日から三年以内に相続登記をする義務があり、相続人が複数いて、三年以内に遺産分割が成立しないときは、相続人による共有の登記を申請するか、ご相談者が相続人であることを法務局に申告するかのいずれかを行う必要があります。
担当弁護士
狩倉 博之