姉がアパートを借りることになり、妹として保証人欄に名前を書いてほしいと言われました。保証人になると不利益になることはあるのでしょうか。

(質問)
姉がアパートを借りることになり、妹として保証人欄に名前を書いてほしいと言われました。保証人になると不利益になることはあるのでしょうか。
(回答)
賃貸借契約の保証人欄に名前を書くということは、保証人になることを意味します。保証には、単なる保証と連帯保証がありますが、賃貸借契約での保証の多くは連帯保証でしょう。連帯保証人の場合、本来の債務者(以下「主債務者」といいます。)が債務を履行しないとき、主債務者への催告や強制執行がされなくとも、損害賠償債務といった主債務に付随するものを含め、主債務者が負っていた債務を主債務者に代わって履行する責任を負います。 賃貸借契約の場合、家賃や部屋の設備の修理代、退去に伴う原状回復費等の債務を負う可能性があります。ただし、賃貸借契約の連帯保証のような継続的に債務が発生する契約では、未払家賃のみならず修理代や原状回復費等、保証人が負うことになる債務が不特定であるところ、このような不特定な債務を対象とする保証契約では、保証債務を負うことになる金額の上限額(極度額)を定めなければならないことになっていますので(民法465条の2第1項)、契約で定められた極度額が保証人が負担することになる上限額となります。 以上のように、保証人、特に連帯保証人は重い責任を負いますので、お姉様のアパートの賃貸借契約の保証人になるか否かについては、保証人としてお姉様に代わって極度額の範囲内でお姉様の債務を負う可能性があるという不利益を十分に理解したうえで、決定するべきだと思われます。 担当弁護士 小川 拓哉
カテゴリー: お金のこと