借金の返済ができず支払いを命ずる判決が言い渡されました。

(質問)

借金の返済ができず支払いを命ずる判決が言い渡されました。債権者からは、差押えをすると言われています。障害があり無職で、障害年金のみで生活しており、財産といえるものは年金が入金される預金くらいです。
(回答)

判決が確定すると、債権者は債務者の財産を差し押さえることができます。また、判決に仮執行宣言が付されている場合には、確定前でも差押えが可能です。
しかし、差し押さえることができる財産がなければ差押えはできません。障害年金自体は差押えを禁止されていますので、年金を受け取る権利自体が差し押さえられることはありません。ただし、年金が入金される預金は差押えが可能なので、債権者からの借入金の入金や返済額の引落がされていた預金口座に障害年金が入金されていると、年金が預金された状態で差押えを受ける可能性があります。生活ができなくなってしまわないよう、入金口座の変更を検討する必要があります。
この点、債権者は判決に基づき金融機関に対して預金の有無を調査することができるようになりましたので、債権者の調査により他の預金口座も知られてしまう可能性があります。年金の中から少額でも支払が可能であれば、月々支払が可能な金額による長期の分割払いによる和解を試み、そのような和解に債権者が同意しない場合には、破産を申し立てて免責を受け、返済を免れるといったように、負債を整理することを検討すべきです。
法テラスを利用することにより、弁護士費用を分割で支払うことで弁護士に依頼することが可能なので、法テラスを利用した弁護士への依頼を検討してはどうでしょうか。

担当弁護士
狩倉 博之
カテゴリー: お金のこと