大家にアパート退去費用を求めることは可能でしょうか。

(質問)

独居高齢者です。大家からアパートが老朽化したので建て替えたいと退去を求められました。大家に退去費用を求めることは可能でしょうか。
(回答)

賃貸人である大家が賃借人に対して退去を求めるためには、退去を求めることについての正当事由が認められる必要があります(借地借家法28条)。この正当事由の有無の判断にあたっては、賃貸人と賃借人双方の建物を使用する必要性が主な判断基準となり、建物の現況や退去費用などの金銭給付の有無等が補完要素として考慮されることになります(同条)。今回のご相談のように、アパートの老朽化という理由から退去を求められている場合については、建物が荒廃しており倒壊の危険が差し迫っているというような切迫した状況でない限りは、老朽化との理由のみをもって退去を求める正当事由が認められることは通常はなく、前述した補完要素も考慮されることになりますので、多くの場合、退去費用を求めることが可能であると考えられます。
なお、退去費用の額についての法的な算定基準はありませんが、引越費用や新たな入居先への入居にかかる費用等の移転実費や借家権価格相当額等を考慮して決定されることが多いといえます。
今回のご相談者におかれましても、建物の老朽化の程度にもよりますが、多くの場合は切迫した荒廃状況にはないと思われますので、大家に対し、退去費用を求めることが可能であると考えます。

担当弁護士
小川 拓哉
カテゴリー: お金のこと, 土地・住宅のこと