隣地の庭木の枝が敷地内に入ってきています。隣地の住人に枝を切るように請求できますか。

(質問)
隣地の庭木の枝が敷地内に入ってきています。隣地の住人に枝を切るように請求できますか。
(回答)
隣地の枝が越境している場合、従来は、越境された土地の所有者は、その越境した竹木の所有者に対し、枝の切除を請求できましたが(旧民法二三三条)、竹木の所有者に無断で越境した枝を切除することは基本的には許されず、越境した竹木の所有者に対して訴えを提起して判決を得て、強制執行の手続を取るほかありませんでした。 民法が改正され、令和五年四月一日からは、①竹木の所有者に対して越境した枝を切除するように催告したにもかかわらず、相当期間内に切除されなかった場合、②越境した竹木の所有者を知ることができず、またはその住所を知ることができない場合、または、③急迫の事情がある場合には、越境された土地の所有者において、越境した枝を切除できることになりました(民法二三三条三項)。 ご相談の場合、越境した木の所有者に対し、越境した枝の切除を請求し、事案にもよりますが、二週間程度経過しても越境した枝の切除がなされなければ、ご自身で切除できます(前記①)。また、越境した木の所有者やその住所が判明しなければ、やはりご自身で切除できます(前記②)。なお、切除費用は、越境した木の所有者に請求できます(同法七〇三条・七〇九条)。また、切除のために隣地を使用する必要がある場合には、基本的にはあらかじめ隣地の所有者等に対し使用目的や日時等を通知のうえ(同法二〇九条三項)、隣地の所有者等にできるだけ損害が生じないように配慮して使用しなければなりません(同条一項・二項)。 担当弁護士 西川 啓
カテゴリー: 隣家トラブル