(質問)
最近この町に引っ越してきました。近所付き合いをしたくないので町内会への加入を拒んだところ、当該地域のごみの集積所にごみを出せなくなりました。
(回答)
ゴミの収集方法は各市町村が定める一般廃棄物処理計画によって、住民は居住する市町村が定めている方法に従ってごみの回収を求めることになります。建物ごとにごみを収集していく戸別収集によらず、集積所から収集することを定めている市町村では、集積所を使用しない場合には廃棄物の処分場に直接ごみを持ち込むことにならざるをえません。
集積所は、町内会が管理をしている所が多いのですが、市町村が設けている集積所の設置基準では、集積所の使用と管理の主体は地域の住民ですので、町内会へ加入しなくても集積所の使用と管理に参加できるよう近隣の住民の理解を得ていくことが考えられます。町内会に加入していないことに対する嫌がらせと評価される場合には、集積所の使用を認めないことが違法とされる場合もありえます。
集積所が私有地にあり、土地の所有者が町内会の会員の使用にしか同意しないような場合など、集積所を使用できないようなときは、理解し、協力してくれる住民とともに、新たに市町村の設置基準を満たす集積所の設置を目指すことも考えられます。
なお、各市町村の廃棄物に関する条例は、廃棄物の排出に関し清潔の保持などに住民の相互協力義務を定めていますので、集積所を使用する以上は、その管理に必要な範囲での近所付き合いは必要です。
(担当弁護士)
加藤修一