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[2012年09月20日 (木)] 三浦市総合福祉センターにおける廃棄物の取り扱いについて(通知)

標記について、平成24年10月1日より、下記のとおり廃棄物を処理することとなったので通知します。
尚、本通知文書に記載された内容は三浦市社会福祉協議会及び三浦市総合福祉センターの利用者各位におかれましても適用されますので、ご留意お願い致します。

平成24年9月4日

職 員 各 位

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会

事務局長 出 口 道 夫 (公印省略)

三浦市総合福祉センターにおける廃棄物の取り扱いについて(通知)

 標記について、平成24年10月1日より、下記のとおり廃棄物を処理することとなったので通知する。

1 事業系ごみの適正な処理

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「三浦市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」に規定する事業者の責務に基づいて、産業廃棄物に加えて次の産業廃棄物処理業者に一括して処理を委託することとなった。

 (1)業務委託する産業廃棄物収集運搬許可業者

    杉山商店/三浦市南下浦町菊名678-8(?046‐888‐6977)

 (2)廃棄物の処理料金は、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理量は、1Kgあたり30円(入札の結果に基づく)。したがって、ゴミに減量化に関して最大の努力をされたい。

 (3)分別は従来どおりとする。なお、廃棄物の種別に関わらず収集日に廃棄物を排出することができる。

 (4)収集日は、月曜日から金曜日までとする。当該日の排出時限は、午前9時15分までとする。あらゆる廃棄物において、前日からの排出を認めない。

 (5)廃棄物の排出は、指定の集積場とし、廃棄物ボックスには施錠するものとする。鍵は各所属長に1錠ずつ渡し、管理を委ねるものとする。

2 私的な廃棄物の処理

 あらゆる私的な廃棄物に関して、これを持ち帰るものとする。家庭から持参した弁当やコンビニエンスストアで購入した弁当のパッケージ、食品残渣(アルミカップ等含む)もこれに該当する。また、三浦市総合福祉センターに設置された自販機以外で購入した私的な飲料水のペットボトルも持ち帰らばければならない。

3 ゴミ箱の撤去

 これに伴って、三浦市総合福祉センターに設置されたゴミ箱を9月31日付けもって撤去する。

4 その他

 以上のことは、社会福祉法人三浦市社会福祉協議会の役職員のみならず、三浦市総合福祉センターの利用者すべてに適用する。

(以   上)

三浦市総合福祉センターにおける廃棄物の取り扱いについて(通知)(pdf)

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